なぜ契約書を全公開しているのか?

NOMINALは「名ばかり事務所」として、過度なサポートを行わない代わりに、クリエイターへの不当な権利の囲い込みや搾取も一切行いません。
その「干渉しない」というスタンスが口約束だけではないことを証明するため、契約条項を包み隠さずすべて公開しています。
※本契約はWeb完結型の統一フォーマットとなるため、一部の人だけに有利(または不利)な個別調整は一切行いません。
隠された違約金や極端に不利な条項が一切存在しないことを、どなたでも事前にご確認いただけます。私たちは「透明性と公平性」こそが、唯一提供できる安心だと考えています。

NOMINAL所属契約書

前文

本契約は、株式会社NOMINAL(以下「甲」という)と、甲が運営する事務所NOMINALへの所属を希望する個人(未成年者の場合は法定代理人の同意を得た者)または法人(以下「乙」という)との間で、所属関係および所属料の支払いに関する事項を定めるものである。乙は、本契約の締結をもって甲との間に「所属」という関係のみが成立することを理解し、これに同意するものとする。

第1条(目的)

本契約は、乙が甲に対し所定の所属料を支払うことにより、甲が乙に対し「NOMINAL所属タレント」の名称使用を許諾することを目的とする。甲は、乙の活動内容、実績、成果について一切関与せず、また関与する義務を負わない。

第2条(活動内容の自由と甲の非関与)

1. 乙の活動内容、投稿内容、発言内容については、乙が自己の責任において決定するものとし、甲はこれに関与しない。

2. 乙の活動により生じた収益、損失、トラブル、法的紛争等について、甲は一切の責任を負わない。

3. 甲は乙の活動実績、視聴者数、収益等の向上を保証するものではない。

第3条(サポートについて)

甲は乙に対し、活動上の技術的サポート、企画サポート、精神的サポートその他マネジメントに関するサポートは提供しないものとする。ただし、本契約第4条に定めるサービス(公式サイトへの掲載・所属認定等)の提供に関する最低限の問い合わせ対応はこの限りではない。乙は本条項について異議を述べないものとする。

第4条(所属の内容)

1. 甲は乙に対し、以下のいずれかのプランに応じたサービスを提供する。

2. 前項に定める内容以外に、甲は乙に対しいかなる支援、指導、機材提供、企画立案、マネジメント業務も行わないものとする。

3. 乙は、甲による活動支援が存在しないことを事前に十分理解した上で本契約を締結するものとする。

第5条(所属料の支払い)

1. 乙は甲に対し、選択したプランに応じた所属料を、毎月所定の期日までに支払うものとする。

2. 支払いは甲が指定する決済代行サービス(Stripe, Inc.が提供する決済サービス)を通じて行うものとし、乙のクレジットカード情報等の機密情報は甲のサーバーおよびウェブサイトに一切保存されない。

3. 所属料は前払いとし、乙の都合による解約の場合、当該月の所属料については返金しないものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりサービスが提供できない場合はこの限りでない。

第6条(支払いの遅延及び所属の停止)

1. 乙の所属料の支払いが失敗した場合、決済代行サービスによる自動再試行が行われるものとする。

2. 再試行の結果、なお支払いが確認できない場合、甲は乙の所属認定を一時停止することができる。

3. 所属認定の一時停止中、乙は「NOMINAL所属タレント」の名称、ロゴ、バッジ等を使用してはならない。

4. 所属料の支払いが再開された時点で、甲は乙の所属認定を復活させるものとする。

第7条(ロゴ及び名称の使用)

1. PREMIUM会員である乙は、甲が提供するジャンル別ロゴバリエーション(6種)を、乙自身の配信・動画投稿・SNS活動の告知目的に限り使用することができる。商品・グッズ等への使用は別途甲の事前承諾を要する。

2. 甲が提供するロゴ及び名称にかかる著作権・商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属する。

3. 乙は、甲が提供するロゴ及び名称を、甲の名誉を損なう用途、法令に違反する用途、または第三者の権利を侵害する用途に使用してはならない。

4. 本契約が終了した場合、乙は甲が提供したロゴ及び所属タレントとしての名称の使用を直ちに停止するものとする。

第8条(契約期間及び自動更新)

1. 本契約の期間は、所属料の支払いが継続する限り有効とする。

2. 本契約は月単位で自動更新されるものとし、乙が解約の意思表示を行わない限り、所属関係は継続するものとする。

3. 甲は、自動更新による課金日の3日前までに、乙が登録したメールアドレスに更新予定の通知を送信するよう努めるものとする。

第9条(解約)

1. 乙は、いつでも甲が指定する方法(マイページの解約手続き)により本契約を解約することができる。

2. 甲は、乙が本契約に違反した場合、または所属料の未払いが30日以上継続した場合、乙に対して電磁的記録にて通知した上で、本契約を一方的に解除することができる。

3. 解約後、乙は「NOMINAL所属タレント」を名乗ることはできないものとする。

第10条(禁止事項)

乙は、以下の行為を行ってはならない。

1. 甲及び他の所属タレントの名誉を損なう行為

2. 法令に違反する行為

3. 甲が提供するロゴ、名称、ブランド資産を無断で改変し、第三者に提供する行為

4. 所属料の支払いを免れるための不正行為

第11条(免責及び損害賠償の上限)

1. 甲は、本サービスの提供に関し、明示又は黙示を問わずいかなる保証も行わない。

2. 甲は、乙の活動により生じた損害について責任を負わない。ただし、甲の故意または重大な過失に起因する損害については、この限りでない。

3. 本サービスの利用により乙が期待する効果が得られなかった場合であっても、甲はその責任を負わない。

4. 甲の賠償責任が生じる場合であっても、その賠償額は乙が甲に支払った直近3ヶ月分の所属料の合計額を上限とする。

第12条(個人情報の取扱い)

1. 甲は、乙から取得した個人情報を、所属管理及び所属料の決済処理の目的のみに利用する。

2. 決済に関する情報(カード番号等)は、決済代行サービスであるStripe, Inc.のシステムにおいてのみ処理・保管され、甲は当該情報を保有しない。

第13条(フリーランス新法への対応)

甲は、乙が個人事業主として業務委託に該当する活動を行う場合に備え、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)に基づき、取引条件を書面または電磁的記録にて明示するものとする。

第14条(契約内容の変更)

甲は、本契約の内容を、事前に乙に通知することにより変更することができる。乙が変更後も所属料の支払いを継続した場合、変更後の内容に同意したものとみなす。

第15条(反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2. 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

3. 甲または乙の一方が前各項の規定に違反した場合、他の一方は何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。

第16条(秘密保持)

1. 甲及び乙は、本契約の履行を通じて相手方から開示された情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならず、また本契約の目的以外の用途に使用してはならない。

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。

3. 秘密情報の開示が法令または裁判所・監督官庁の命令により必要となった場合、受領者は可能な限り事前に相手方に通知した上で、必要最小限の範囲で開示することができる。

4. 本条の秘密保持義務は、本契約終了後2年間存続するものとする。

5. 甲及び乙は、本契約が終了した際または相手方から要求があった際には、相手方から提供を受けた秘密情報(複製物を含む)を速やかに返還または廃棄するものとする。

第17条(準拠法)

本契約は、日本国の法令に準拠し、解釈されるものとする。

第18条(管轄裁判所)

本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

本契約は、乙が本契約書の全文を確認し、内容に同意するチェックボックスを選択した上で、所属プラン(BASICまたはPREMIUM)を選択し、所定の決済手続きを完了した時点で効力を生じるものとする。乙は、本契約の内容を十分に理解し、特に第2条、第3条、第4条及び第11条に定める内容(甲による活動支援・保証が一切存在しないこと)について異議のないことを確認した上で、本契約に同意するものとする。なお、未成年者が本契約を締結する場合は、法定代理人の同意を得た上で手続きを行うものとする。


株式会社NOMINAL

以上

← トップページへ戻る
トップに戻る!
ぷちノミちゃん
トップに戻る!
ぷちノミちゃん